■図書の取り扱いについての注意
18歳未満の方へ
ここで取り上げている漫画作品「妹ぱらだいす!2 ~お兄ちゃんと5人の妹のも~っと!エッチしまくりな毎日~」は、
東京都青少年健全育成審議会によって「指定図書」となりました。
指定図書となった作品は、その扱いに著しい制限が加えられ、
都内の販売者は、販売、包装、陳列に違反した場合、重い罰則を受けることになります。
18歳未満の方は購入されないように、また、包装を破いたり、陳列されている場所から移動させないように気をつけてください。
■新しく設けられた規則で初の指定
第647回東京都青少年健全育成審議会の答申
TECHGIAN STYLE
妹ぱらだいす!2 ~お兄ちゃんと5人の妹のも~っと!エッチしまくりな毎日~
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2014/05/40o5d100.htm
5月12日に指定された「 妹ぱらだいす!2 ~お兄ちゃんと5人の妹のも~っと!エッチしまくりな毎日~」は、
平成22年12月22日に改正されました東京都青少年の健全な育成に関する条例に新しく設けられた指定図書の基準、
「刑罰法に触れる性行為(強姦など)」、「近親者間における性行為」を、
「不当に賛美、誇張」して描き、
「青少年の健全な成長を阻害する」
に該当するとされました。
今回の指定による今後の動向を考えると供に、
新基準独自の手続き、これまでの新基準の扱われ方、そして審議会の問題点を見て行きたいと思います。
■新基準を適用するまでの手続き
旧基準による指定図書は、毎月2、3冊選ばれていますが、
新基準による指定には、旧基準にない手続きが必要となっています。
1つ目は、審議会の委員が、議会前日にその図書を閲覧する(こともできる)というもの
2つ目は、専門委員が図書の調査をするというもの
上記にある様に、今回の「妹ぱらだいす!2」は、議会前に閲覧できる状態になっていたのでしょうか?
また、20名の議員は議会前に閲覧したのでしょうか?
そして、専門委員はどの様な調査報告をしたのでしょうか?
20名の議員はその報告をどう受け止め、指定図書としたのでしょうか?
このことに関しては、628回の審議会で興味深い意見が出されています。
長くなりますが、下に抜粋します。
取り上げられた問題を要約しますと、
「審査する図書が、新基準で諮問するのか、旧基準で諮問するのかを都側(事務局)で決めてしまうこと」
「新基準の該当箇所に関する資料を専門委員ではなく、都側(事務局)が作ってしまうこと」です。
改めて読んでみて、この問題に対する青少年課長の返答はまったく納得の行くものではありません。
私はこの2つの問題に対して、都側が行っているのは、事務の範囲を超えていると思っています。
はっきりと申せば、これこそが表現の自由の侵害に他なりません。
指定図書の決定も、新、旧基準の選択も、都知事が任命した20人の審議委員が行わなければなりません。
ぜひ再検討を願いたいと思います。
■近親者間における性行為を描いた作品の、審議会での扱われ方
今回指定図書となった「妹ぱらだいす!2」以外にも、
これまで審議会内や、その近辺で取り扱われたことがあります。
振り返ってみましょう。
タイトル:あきそら
作者 :糸杉柾宏
出版社 :秋田書店
http://ja.wikipedia.org/wiki/あきそら
この作品が話題に上がったのは、条例が改正する前の、2011年(平成23年)4月14日、
出版倫理協議会・出版倫理懇親会との会合でのことでした。
注意しなければならないのは、この作品が新基準に当てはまると言っているのは、
出席した「青少年課長」であるということです。
つまり、この作品を審議会に出しますよ(諮問図書にしますよ)と言っているだけで、
実際に審議会で指定図書になるかはわからないということです。
しかし、秋田書店はあきそらの重版をやめてしまいました。
これは諮問図書となった作品は、ほぼ100%指定図書となっている現実を見ての判断であると考えられます。
余談ですが、同時期に「指定図書となっても成年マークを付ければ問題ない」という意見が見られましたが、
これは正確ではなく、指定図書は、成年マークをつけても表示図書にはなりません。
表示図書とは成年マークを付けた図書のことを指し、
指定図書が罰則規定があるのに対して、表示図書には努力義務しかありません。
ならば指定されたら成年マークを付けて表示図書にし、努力義務に変えてしまえば良いと思われるのですが、
条例を読むと、この方法では覆らないことがわかります。
タイトル:ヨスガノソラ(アニメーションDVD)
販売元 :キングレコード
この作品はテレビアニメとして放送されたもののDVDソフトとして販売されたもので、
「妹ぱらだいす!2」と同じく、アダルトゲーム
(18歳未満販売禁止のパソコン用ゲームソフト 審査:コンピュータソフトウェア倫理機構)を原作としており、
一般販売しています。
DVDも審議会の対象となっており、最近でもDVDを付録としている雑誌が指定図書となっているケースも珍しくありません。
この作品は、通常行われる、都の職員が販売店で選んで購入してきたものではなく、
都民からの申し出により審議会で言及されたものです。
上記の通り、この作品は審議会で審議すらされず、都側が一方的に指定されないと決めてしまいました。
審議会で図書が審議されるまでには、幾つかのプロセスがあります。
まず「図書の購入」で月に100冊以上、
次に「諮問図書の選別」で月に2、3冊程、
そして「審議会での審査」ときて「諮問図書の決定」となります。
ここで問題であるのが、「図書の購入」と「諮問図書の選別」という初期段階の手続きが、
事務手続きとして都の職員によって行われ、その基準や購入された図書が明示されていないということです。
これも事務の範疇を超えており、私は、この段階から審議会の委員が関わりを持つべきであると思っています。
「妹ぱらだいす!2」が、今回新基準で初の指定図書となったと取り上げられていますが、
それはつまり、「これまで、都が新基準で審査させなかっただけである」と言えるでしょう。
「ヨスガノソラ」は審議されず、「妹ぱらだいす!2」が審議された理由は何なのか、明言すべきでしょう。
タイトル:アネLOVER
イモウトLOVER
作者 :椿 十四郎
出版社 :ジーウォーク
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_622_menu.html#627
この作品は627回の審議会で指定図書として決定が下されています。
しかし、内容は近親者間の性行為であるのにもかかわらず、ここで審議されたのは旧基準でのみです。
これは、上記「新基準を適用するまでの手続き」に示したとおり、
「審査する図書が、新基準で諮問するのか、旧基準で諮問するのかを都側(事務局)で決めてしまう」からです。
これにより、この作品が新基準に当てはまったのか、そうでないのかがわからないまま、
議論されることすらなく指定図書となってしまいました。
■新基準に伴う問題と今後
以上から審議会の問題を纏めます。
1:都の職員が事務手続きとして諮問図書を選ぶ際に、旧基準か、新基準かを決めてしまうこと。
2:図書の購入、諮問図書の選別に、都の職員が第一番目に関わっており、その選別方法が不透明であること。
3:旧基準で諮問されたら、新基準の審議がされないこと。
他にも気になる点はありますが、これ以上は他の情報や議事録が公開を待ちたいと思います。
今回の「妹ぱらだいす!2」に限らず、審査された作品に目が行きがちですが、
それよりも問題であるのが、何故その作品が有害であるとされたのか、その理由が明確でない点です。
明確でないから出版社は指定図書のレッテルを貼られてしまいます。
出版社も、青少年の健全育成の為に動かなければならないでしょう。
しかし、そうでないのなら表現の自由と経済活動の自由は最大限に尊重されるべきです。
そのためにも、審議会には適切な情報公開を求めたいと思います。
18歳未満の方へ
ここで取り上げている漫画作品「妹ぱらだいす!2 ~お兄ちゃんと5人の妹のも~っと!エッチしまくりな毎日~」は、
東京都青少年健全育成審議会によって「指定図書」となりました。
指定図書となった作品は、その扱いに著しい制限が加えられ、
都内の販売者は、販売、包装、陳列に違反した場合、重い罰則を受けることになります。
18歳未満の方は購入されないように、また、包装を破いたり、陳列されている場所から移動させないように気をつけてください。
(警告)
第18条 前条第1項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。
一 第9条第1項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者
二 第9条第2項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者
三 第9条第3項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者
(罰則)
第25条 第18条第1項各号、同条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号から第9号まで又は同条第3項の規定による警告 (同条第2項第4号に係る場合を除く。)に従わず、なお、第9条第1項、第2項若しくは第3項、第10条第1項、第11条、第13条第1項 (特定がん具類に関して適用される場合に限る。)、第13条の4第1項若しくは第2項、第13条の5、第15条第1項若しくは第2項又は第15条の3の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
1 東京都青少年の健全な育成に関する条例(PDF)より
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_jyourei.html
■新しく設けられた規則で初の指定
第647回東京都青少年健全育成審議会の答申
TECHGIAN STYLE
妹ぱらだいす!2 ~お兄ちゃんと5人の妹のも~っと!エッチしまくりな毎日~
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2014/05/40o5d100.htm
5月12日に指定された「 妹ぱらだいす!2 ~お兄ちゃんと5人の妹のも~っと!エッチしまくりな毎日~」は、
平成22年12月22日に改正されました東京都青少年の健全な育成に関する条例に新しく設けられた指定図書の基準、
「刑罰法に触れる性行為(強姦など)」、「近親者間における性行為」を、
「不当に賛美、誇張」して描き、
「青少年の健全な成長を阻害する」
に該当するとされました。
(不健全な図書類等の指定)
第8条、第1項、第2号
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第7条 第2号
二 漫画、アニメーションその他の画像 (実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
1 東京都青少年の健全な育成に関する条例(PDF)より
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_jyourei.html
(指定図書類、指定映画等の基準) 第15条 第2項
条例第8条第1項第2号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
二 近親者間 (民法 (明治29年法律第89号)第734条から第736条までの規定により、婚姻をすることができない者の間をいう。)における性交等を、当該性交等が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該性交等の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該性交等に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。
2 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(PDF)より
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_jyourei.html
今回の指定による今後の動向を考えると供に、
新基準独自の手続き、これまでの新基準の扱われ方、そして審議会の問題点を見て行きたいと思います。
■新基準を適用するまでの手続き
旧基準による指定図書は、毎月2、3冊選ばれていますが、
新基準による指定には、旧基準にない手続きが必要となっています。
1つ目は、審議会の委員が、議会前日にその図書を閲覧する(こともできる)というもの
2つ目は、専門委員が図書の調査をするというもの
東京都青少年健全育成審議会運営要領(案)
3 審議の方法
(1) 図書類について
図書類については、委員が審議会において当該図書類を閲覧又は観覧し、審議する。ただし、 審議会において閲覧又は観覧することが困難なものについては、 委員が審議会開催日前に当該図書類を閲覧又は観覧し、審議会において審議する。
なお、条例第8条第1項第2号(以下「新基準」という。)該当に関し諮問される図書類について、希望する委員は、上記に加え、審議会当日の午前または審議会開催日前に当該図書類を閲覧又は観覧することができる。新基準諮問図書類の閲覧又は観覧、 審議に当たっては、 諮問図書類ごとに新基準に関連する設定や描写のあるページ等について整理した資料を事務局において作成し、 配付する。
4 専門委員
審議会の委員は、知事が、条例第20条第2項に規定する専門委員を設置すること及び調査事項等を決定することについて、意見を述べることができる。
なお、新基準諮問図書類の審議に当たっては、別紙 「審議会に条例第8条第1項第2号に関する専門委員を置くことについて」により、審議会に専門委員が出席し、調査結果を報告するものとする。
(組織)
第20条
2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
1 東京都青少年の健全な育成に関する条例(PDF)より
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_jyourei.html
上記にある様に、今回の「妹ぱらだいす!2」は、議会前に閲覧できる状態になっていたのでしょうか?
また、20名の議員は議会前に閲覧したのでしょうか?
そして、専門委員はどの様な調査報告をしたのでしょうか?
20名の議員はその報告をどう受け止め、指定図書としたのでしょうか?
このことに関しては、628回の審議会で興味深い意見が出されています。
長くなりますが、下に抜粋します。
〇■■委員 審議の方法のところなんですけれども、この 「なお」の部分、追加のところですが、まず一つ目が、「希望する委員は、上記に加え審議会当日の午前又は審議会開催日前に当該図書類閲覧又は観覧することができる」とい う規定が載ってますが、これをするためには、当然やっていただけるのはわかってるんですが、事務局から事前に 「新基準の該当図書がありますよ」とい う情報が入 らないと、希望がとれないわけですね。前期の中でいきますと、新基準該当箇所と思われるものがあるんだけれども、「とりあえず、今回の諮問は旧基準でいきます」みたいなものがあって、その場合は、これは新基準に該当する箇所ではあるんだけれどという説明なだけで、旧基準でいくということで事務局側が判断している場合は、そういった情報は、事前には来ないことになると思うんですけれども、できれば、それ自体も判断するのが審議会じゃないかなと思うんですね。それがどちらの基準でいくかということも含めてですけども。なので、その情報もいただけるような文言が入れられれば、ありがたいとい うのが一つ。
それから 2 つ目が、その次ですが、「新基準諮問図書類の閲覧又は観覧、審議に当たっては、諮問図書類ごとに新基準に関連する設定・描写のあるページ等について整理した資料を」と。多分これは、作品から抽出するようなかたちになると思 うんですが、実際には専門委員を置いて、調査結果を報告すると。この都議会の付帯決議の意味というのは、要するに 「ストーリーや設定というのを深く吟味しなさいよ」という意味なので、該当箇所だけを抽出するというのは、絵面さえ見ればいいという話ではないと思うので、そういったことをまとめる必要があるかどうか判断するのは専門委員であって、その専門委員の調査報告書に資料として添付されるならともかく、事務局側がこれを作成して配付しますよということを、要領の中に入れるというのは、ちょっと行き過ぎになる可能性があるんじゃないかと思うんですけれども、できれば、ほかの委員の方の意見を伺った上で、ここの文章については、私は、事務局がやらなくていいんじゃないかなと。やるなら、専門委員のほうにやってもらえばいいんじゃないのかな、と思 うんですけれども、いかがでしょうか。
〇会長 ありがとうございます。これにつきまして、何か事務局からありますか。
〇青少年課長 まず最初のお話ですけれども、この審議会に先立ちまして、前の週の水曜日に業界の方々に集まっていただきまして、いわゆる自主規制会議、打合せ会というのを設けております。それを踏まえまして、水曜日の次の木曜日に、東京都として諮問する、しない、諮問する場合は、どういう指定基準で諮問するか、ということを決定いたします。その決定した後で、この審議会への諮問というかたちになりますので、その段階では皆様方にお知らせすることは可能なんですけども、その段階でいわゆる新基準がないといった場合については、今までは特段連絡はしておりませんでした。これからもし、新基準該当ということで諮問するという決定があれば、できれば木曜日の遅い時間あるいは金曜日の早い時間にご連絡をいたしまして、金曜日もしくは次の週の月曜日の午前中にも閲覧していただけるようにしていきたいと思っておりますけども、今、■■委員がおっしゃったように、決定した後で基準についてどうこうするという部分は、あくまでどの基準に該当するかというのは、都側の諮問でございますので、すでに決定しているということが前提でございますので、この審議会でどの基準に該当するかということの議論の対象になるのは、ちょっとふさわしくないのではないか、というふうに思っております。
〇■■委員 理解できました。
〇青少年課長 もう一点の部分でございますが、今回、追加 した部分につきましては、前期の審議会の議事録を踏まえまして、こうい うかたちで了承していただいたことを、文言として入れたとい うことでございまして、ほぼそのとおりの内容 となっております。ですので、ここについては、前回の議論の上で、皆様、ご了解いただいたもの、とい うかたちで入れてございます。したがいまして、整理した資料につきましては、これは運用の仕方でいくらでもできるかとは思いますので、ただ一方で、前期の中で、事務局のほうでこういった資料を作成し、配付するとい うことで、この審議会で了承いただいておりますので、要領の中に明文として入れたとい うことでございますので、ご理解いただければと思います。
〇会長 その辺、いかがですか。
〇■■委員 要するに、13 ページの (3)の話が反映されてます、とい うことですよね。「前期の審議会で承認されているので、お願いします」と言われると、何も言えなくなるんですけれども。ただ、私としては、この付帯決議の意味を考えると、あまり事務局側が抽出するとか、とい う作業をやらないほうが、結果的には誤解は招かれづらいよ、とい う思いがあるということだけ、意見として言っておきます。であれば、前回のほうで承認された事項だというんだったら、それはそれで受けますけれども。
〇会長 この件に関しては、ほかの委員の方、ご意見等ございましたら、どうぞ。
〇■■委員 たしかにこの中身は、いきなり 「これが新基準だよ」と言われても、よくわからないので、「事務局で資料をつくってください」とい うことだったと思 うんですけれども。当然、専門委員がそこに関わってきますよね。
〇青少年課長 もちろん、専門委員は専門委員で、特に作品の芸術性、社会性 といったものの観点から調査いたします。一方で事務局としても、例えば 「この描写については、何 とか法の何 とかに抵触している」とか、「していない」とか、「ここがこの条例のここに該当している」とい うかたち、とい うことの整理したものを、ある意味、事務的に資料を作成するといったものでございまして、それをどういったかたちで参考とするかは、委員の皆様方のご判断だとい うふ うに思っております。
〇■■委員 これは、運用状況を見定めながら、また再検討するとい うことで、実際出てきてから、また、や りながら考えるとい うことでいいんですよね。
〇青少年課長 それはそうい うかたちで、ご議論いただいております。
〇■■委員 まだ出てきてないので。
〇会長 実際に新基準の該当がありませんので、それがあったときに、また審議をしながらご意見あれば、そのように方向性をまとめていきたいと思います。よろしゅうございましょうか。
取り上げられた問題を要約しますと、
「審査する図書が、新基準で諮問するのか、旧基準で諮問するのかを都側(事務局)で決めてしまうこと」
「新基準の該当箇所に関する資料を専門委員ではなく、都側(事務局)が作ってしまうこと」です。
改めて読んでみて、この問題に対する青少年課長の返答はまったく納得の行くものではありません。
私はこの2つの問題に対して、都側が行っているのは、事務の範囲を超えていると思っています。
はっきりと申せば、これこそが表現の自由の侵害に他なりません。
指定図書の決定も、新、旧基準の選択も、都知事が任命した20人の審議委員が行わなければなりません。
ぜひ再検討を願いたいと思います。
8 事務
審議会の庶務は、青少年 治安対策本部総合対策部青少年課において行う。
■近親者間における性行為を描いた作品の、審議会での扱われ方
今回指定図書となった「妹ぱらだいす!2」以外にも、
これまで審議会内や、その近辺で取り扱われたことがあります。
振り返ってみましょう。
タイトル:あきそら
作者 :糸杉柾宏
出版社 :秋田書店
http://ja.wikipedia.org/wiki/あきそら
この作品が話題に上がったのは、条例が改正する前の、2011年(平成23年)4月14日、
出版倫理協議会・出版倫理懇親会との会合でのことでした。
注意しなければならないのは、この作品が新基準に当てはまると言っているのは、
出席した「青少年課長」であるということです。
つまり、この作品を審議会に出しますよ(諮問図書にしますよ)と言っているだけで、
実際に審議会で指定図書になるかはわからないということです。
しかし、秋田書店はあきそらの重版をやめてしまいました。
これは諮問図書となった作品は、ほぼ100%指定図書となっている現実を見ての判断であると考えられます。
余談ですが、同時期に「指定図書となっても成年マークを付ければ問題ない」という意見が見られましたが、
これは正確ではなく、指定図書は、成年マークをつけても表示図書にはなりません。
表示図書とは成年マークを付けた図書のことを指し、
指定図書が罰則規定があるのに対して、表示図書には努力義務しかありません。
ならば指定されたら成年マークを付けて表示図書にし、努力義務に変えてしまえば良いと思われるのですが、
条例を読むと、この方法では覆らないことがわかります。
(表示図書類の販売等の制限)
第9条の2 第2項
図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類 (指定図書類を除く。以下 「表示図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。
1 東京都青少年の健全な育成に関する条例(PDF)より
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_jyourei.html
タイトル:ヨスガノソラ(アニメーションDVD)
販売元 :キングレコード
この作品はテレビアニメとして放送されたもののDVDソフトとして販売されたもので、
「妹ぱらだいす!2」と同じく、アダルトゲーム
(18歳未満販売禁止のパソコン用ゲームソフト 審査:コンピュータソフトウェア倫理機構)を原作としており、
一般販売しています。
DVDも審議会の対象となっており、最近でもDVDを付録としている雑誌が指定図書となっているケースも珍しくありません。
この作品は、通常行われる、都の職員が販売店で選んで購入してきたものではなく、
都民からの申し出により審議会で言及されたものです。
〇青少年課長 それでは資料の 20 ページをご覧ください。4 月処理分の都民の申出でございます。
まず 1 番。メールによる申出が 1 件ございました。内容は 「性的な描写のあるテレビアニメについて」で、兄と妹の近親相姦シーンを含む 5 作品につきまして、都民から指摘がありました。1 作品は DVD になっているものを購入して確認を行いました。他の 4 作品につい てはインターネットの動画で確認いたしました。このうち 「ヨスガノソラ」とい うアニメが兄と妹の近親相姦を描いております。ただ、社会的に是認されているかのように描いたり、あるいは必要以上に反復して詳細に描いているというものではありませんので、新基準等には該当しておりませんでした。その他のアニメ 4 作品につきましては、いわゆる旧基準の対象 となりますが、いずれも該当するものではありませんでした。
上記の通り、この作品は審議会で審議すらされず、都側が一方的に指定されないと決めてしまいました。
審議会で図書が審議されるまでには、幾つかのプロセスがあります。
まず「図書の購入」で月に100冊以上、
次に「諮問図書の選別」で月に2、3冊程、
そして「審議会での審査」ときて「諮問図書の決定」となります。
ここで問題であるのが、「図書の購入」と「諮問図書の選別」という初期段階の手続きが、
事務手続きとして都の職員によって行われ、その基準や購入された図書が明示されていないということです。
これも事務の範疇を超えており、私は、この段階から審議会の委員が関わりを持つべきであると思っています。
「妹ぱらだいす!2」が、今回新基準で初の指定図書となったと取り上げられていますが、
それはつまり、「これまで、都が新基準で審査させなかっただけである」と言えるでしょう。
「ヨスガノソラ」は審議されず、「妹ぱらだいす!2」が審議された理由は何なのか、明言すべきでしょう。
タイトル:アネLOVER
イモウトLOVER
作者 :椿 十四郎
出版社 :ジーウォーク
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_622_menu.html#627
この作品は627回の審議会で指定図書として決定が下されています。
しかし、内容は近親者間の性行為であるのにもかかわらず、ここで審議されたのは旧基準でのみです。
これは、上記「新基準を適用するまでの手続き」に示したとおり、
「審査する図書が、新基準で諮問するのか、旧基準で諮問するのかを都側(事務局)で決めてしまう」からです。
これにより、この作品が新基準に当てはまったのか、そうでないのかがわからないまま、
議論されることすらなく指定図書となってしまいました。
■新基準に伴う問題と今後
以上から審議会の問題を纏めます。
1:都の職員が事務手続きとして諮問図書を選ぶ際に、旧基準か、新基準かを決めてしまうこと。
2:図書の購入、諮問図書の選別に、都の職員が第一番目に関わっており、その選別方法が不透明であること。
3:旧基準で諮問されたら、新基準の審議がされないこと。
他にも気になる点はありますが、これ以上は他の情報や議事録が公開を待ちたいと思います。
今回の「妹ぱらだいす!2」に限らず、審査された作品に目が行きがちですが、
それよりも問題であるのが、何故その作品が有害であるとされたのか、その理由が明確でない点です。
明確でないから出版社は指定図書のレッテルを貼られてしまいます。
出版社も、青少年の健全育成の為に動かなければならないでしょう。
しかし、そうでないのなら表現の自由と経済活動の自由は最大限に尊重されるべきです。
そのためにも、審議会には適切な情報公開を求めたいと思います。
# by k1kuraki | 2014-05-14 22:46 | 都条例